住宅改修とは?

皆様こんにちは。

『住宅改修』って聞いたことありますか?



住宅改修とは・・・


「介護」のために住宅を「リフォーム」することです。

住宅改修は介護保険制度を適用させることができます。

※介護保険を適用させるには、利用対象者の条件を満たす必要があります。

例えば、トイレや廊下に手すりをつけたり、床を滑にくい素材のものに変えたり、段差をなくしたりなど一例として挙げられます。



◆住宅改修には以下のメリットがあります。


①介護者が自立した生活を送れる

 身の回りのことをできるだけで自分で行うことで、身体機能の向上や維持、認知機能の低下の防止などにも役立ちます。


②家族の負担が軽減する

 トイレや浴室などの段差をなくしたり手すりをつけたりすることで、介助がしやすくなり介護者の負担軽減につながります。


③バリアフリーリフォームにかかる費用を削減できる

 介護保険を適用することで、住宅改修にかかる費用の一部を負担してもらえること。バリアフリー化を目指すリフォームにはコストがかかりますが、介護保険から一部費用が捻出できるため、費用負担は抑えられます。

先程もお伝えしましたが、介護保険を適用させるには、利用対象者の条件を満たす必要があります。




◆住宅改修の対象になる6種類の工事とは・・・?


〇手すり

歩行や立ち上がる際の支えとなる手すりの取り付けです。

玄関やトイレ、浴室などいろいろな場所で施工できます。住宅改修の工事では手すりの取り付けがもっとも多く、需要が高い工事内容です。


〇段差の解消

段差の解消は、歩きやすくなるうえ転倒予防にもなります。

廊下や玄関、浴室などだけではなく、段差の解消にはスロープの設置も含まれるので、車椅子を利用する人にも必要な工事です。


〇床や通路の材料変更

床や通路の材料を変更できます。

滑りにくい素材の床にしたり、車椅子が動きやすいように畳をフローリングに変えたりする工事。


〇扉の取り換え

扉の取り換えが可能です。

開け閉めが容易で介助の邪魔にならない引き戸に取り換える工事などです。


〇便器の交換

和式便器から洋式便器への交換や、便器の向きを変えるなどの工事。

洋式便器は高齢者本人が楽にトイレを使用できるだけでなく、介護をする人の負担も軽減できます。


〇付帯工事

上記5つのリフォームを行うために付帯して必要となる工事です。

たとえば、手すりの取り付けのための壁の補強や便器交換のための水道工事などがここに分類されます。




◆住宅改修でできる工事を場所別に紹介



〇玄関

玄関でよく施行される工事には、手すりの取り付けや段差の解消があります。

その他、玄関のドアを引き戸に変えたり、土間の素材を変更したりもよく行われる工事です。

要介護者の場合は、靴の着脱時や雨の日の外出などに玄関で転倒する心配も大いにあります。外出がおっくうにならないためにも、安全に配慮した玄関にしたいものです。


〇廊下・階段

廊下や階段に関しては、手すりの取り付けはもちろん、滑り止めの表面加工の工事などがあります。

手すりがあれば、高齢者1人でも転倒の不安なく家のなかを歩ける人も多いでしょう。


また、高齢になると思うように足が上がらなくなり、すり足で歩く人も少なくありません。そこで、歩行時に足を引っかけやすい敷居の撤去もよくある工事のひとつです。


〇トイレ

トイレでは和式便器を洋式便器に交換する工事。

また、床の引き上げや引き下げによってトイレ内の段差をなくしたり、既存の便器の位置や向きを変更したりなどの工事も行われます。


〇浴室

浴室は水に濡れて滑りやすいので、事故の起きやすい場所のひとつです。

また、もっとも介助を必要とする場所でもあります。

そのため、滑りにくい床への変更、本人がまたぎやすく介護者が介助しやすいように、低い浴槽に交換するなどの工事があります。

浴室の出入りがしやすくなる引き戸への交換、車椅子のまま浴室に入れるよう段差をなくす工事も住宅改修の対象です。


T邸様 手摺取付工事(施工前)


T邸様 手摺取付工事(完了)




◆住宅改修の申請手続き


1⃣担当のケアマネージャーに相談

2⃣事業者の選択・見積り

3⃣市町村に申請書類提出

4⃣工事開始

 市町村が申請書類を確認し「住宅改修が必要」と判断されたら、いよいよ工事開始

5⃣工事費のお支払い

6⃣住宅改修費の支給申請を行う


通常お客様ご自身で3⃣6⃣の手続きをしていただくのですが、

弊社は3⃣6⃣の手続きを代行して行っております。




支給限度基準額と住宅改修費の支払い方法


①支給限度基準額


介護保険における住宅改修費の上限となる額(支給限度基準額)

20万円(消費税込)


利用者は、支給限度基準額を上限として、費用の 1~3 割(負担割合証に記載の割合)を自己負担分として施工業者に支払います。(小数点以下切り上げ。負担割合は領収書の日付を基準とします。)なお、支給限度基準額を超えたものは全額自己負担となります。



②支払方法


「受領委任払い」と「償還払い」の2通りの方法があります。


(a)受領委任払い

 利用者が施工業者に負担割合分(1~3割)を支払い、その後、飯塚市から施工業者へ保険給付分(7~9 割)を支給する方法。



(b)償還払い

 利用者が施工業者に費用の全額を支払い、その後、飯塚市から利用者へ保険

給付分(7~9 割)を支給する方法。



③受領委任払いと償還払いの使い分け方


以下に該当する場合は、「償還払い」となります。


・介護認定において新規認定申請中・区分変更申請中に事前承認申請と工事を行う場合

→利用者の介護度が確定していないため償還払いとなります。

介護認定申請中に事前承認申請と工事の着工(工事の承認通知を確認した後)は可能

ですが、支給申請は介護認定の結果後となります。

※介護認定の結果が「非該当」の場合は保険給付の対象となりません。


・入院中・入所中に事前承認申請と工事を行う場合

→在宅サービスの保険給付であるため、償還払いとなります。

入院中・入所中に事前承認申請と工事の着工(工事の承認通知を確認した後)は可

能ですが、支給申請は退院後・退所後在宅に戻ってからしかできません。

※在宅に戻らなかった場合は保険給付の対象となりません。


・家族による工事

→家族個人による工事の場合は償還払いとなります。材料費のみが保険対象となり、

手間代や諸経費等は保険対象となりません。

事前承認申請後、工事の承認通知を確認するまで材料の購入等は行わないようにし

てください。


・介護保険住宅改修受領委任払登録事業者名簿に掲載された施工業者(以下、

受領委任払登録事業者)以外の施工業者に工事を依頼する場合。

→上記に当てはまらない場合でも、受領委任払いはできません。

受領委任払いを行うためには、飯塚市への登録が必要となります(毎年度更新)。




※注意


介護保険住宅改修工事を行う場合、介護保険事業者登録が必要です。

まずは、リフォーム会社や工務店などに依頼する場合、ご自身の地区で介護保険事業者登録をしているかご確認ください。


株式会社 髙津建設では、飯塚市の受領委任払登録事業者登録を毎年行っております。

また嘉麻市や直方市、田川地区(福岡県介護保険広域連合地域)などの地域も事業者登録を行っておりますので、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。また、その他リフォーム補助金の活用提案なども行っております。



〒820-0111

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株式会社 髙津建設

フリーダイヤル:0120-939-779